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障害年金を請求するなら初診日がカギ!証明の方法と注意点

〇 障害年金の初診日とは?その重要性

 障害年金を申請する際、最も重要な要素の一つが「初診日」です。「初診日」とは、障害の原因となる病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

 なぜこの日が重要なのかというと、障害年金の支給対象かどうかを判断する際、この日が基準となるためです。「初診日」が確認できなければ、申請そのものが認められないケースもあります。このため、初診日を正確に証明することが障害年金の申請においては不可欠です。

〇 初診日の証明方法

 初診日は、原則として「受診状況等証明書」を作成してもらい、請求書に添付することで証明します。

 受診状況等証明書はどこの病院で書いてもらったものでもよいというわけではありません。初診日にかかった病院に依頼して作成もらいます。

 ただし、初診医療機関と診断書作成機関が同じ場合は、診断書で初診日も証明できるため、受診状況等証明書は不要です。 

 

〇 受診状況等証明書が取れないケースと対処法

 初診日がかなり前にある場合、医療機関が閉鎖されていたり、古いカルテが破棄されていたりして受診状況等証明書を作成してもらうことができません。

 このようなときは、他の方法で初診日を証明する必要があります。

 例えば、2番目に通院した病院に初診の病院からの紹介状が残っていて、それにより初診日が確認できる場合は、その紹介状を添付することで初診日の証明となります。

 他にも、他の医療機関のカルテ記録や、診察券、お薬手帳、障害者手帳の申請や生命保険の請求に使用した診断書等でも初診日の証明ができる場合もあります。

 そのような資料が全く用意できない場合でも、医療関係者、友人などの第三者の証明を資料として提出することで初診日の証明ができることがあります。

 他にも初診日を証明する方法はあります。ご自身では初診日の証明が難しい場合には、障害年金の専門家にぜひご相談ください。