
【令和6年度最新版】障害年金でいくら受け取れる?具体的な金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
〇障害基礎年金
初診日において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。 障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍となります。
1級
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昭和31年4月2日以後生まれの方 |
1,020,000円+子の加算額※ |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
1,017,125円+子の加算額※ |
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2級
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昭和31年4月2日以後生まれの方 |
816,000円+子の加算額※ |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
813,700円+子の加算額※ |
子の加算額
2人目まで |
1人につき 234,800円 |
3人目以降 |
1人につき 78,300円 |
※子の加算額は申請者に生計を維持されている子がいるとき加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子をいいます。
〇障害厚生年金
初診日において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額で異なります。
若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は受給額が低くなってしまうので、加入月数300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算します。
また、3級、障害手当金には最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)※ |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(234,800円)※ |
3級 | 報酬比例の年金額
<最低保障額> 昭和31年4月2日以後生まれの方: 612,000円 昭和31年4月1日以前生まれの方: 610,300円 |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 |
※申請者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。