ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. ブログ
  4. 障害等級の目安は?

障害等級の目安は?

 障害というと、どうしても身体障害のイメージを持ってしまいますが、こころの病、がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患など内部疾患も一定の基準に該当すれば障害年金が受給できます。また働いている方も障害年金の対象となります。

 障害年金が支給される基準は体の部位ごとに法律で定められています。

 おおまかにいえば1、2級は日常生活が制限、3級は働くことが制限される状態です。

 

〇1級の程度は?

 障害等級1級は、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動ができない方、または行ってはならない方で、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドまたは寝室の周辺に限られるような状態です。

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和

 がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視

 認点数が20点以下のもの

両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの

両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

〇2級の程度は?

 障害等級2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方または行ってはならない方です。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような状態です。

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点 以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの

平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃくの機能を欠くもの

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

一上肢の機能に著しい障害を有するもの

一上肢のすべての指を欠くもの

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢のすべての指を欠くもの

一下肢の機能に著しい障害を有するもの

一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

〇3級の程度は?

 障害等級3級は、労働が著しい制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。

 障害手当金に該当する基準でも傷病が治っていない状態、治療効果が期待できる状態は3級になります。

イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ロゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

脊柱の機能に著しい障害を残すもの

一上肢の 3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの

一下肢の 3 大関節のうち、2 関節の用を廃したもの

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
※長管状骨:上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨

一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の 3 指以上を失ったもの

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の 4 指の用を廃したもの

一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

両下肢の 10 趾の用を廃したもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

〇障害手当金の程度は?

 障害手当金は、傷病が治っている、あるいは治療効果が期待できない状態にあり、障害厚生年金に該当しない程度の一定の障害にあるときに支給されます。

両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの

1眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が 2 分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10 度以内のもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

脊柱の機能に障害を残すもの

一上肢の 3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの

一下肢の 3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの

一下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの

長管状骨に著しい転位変形を残すもの
※転位とは骨折端が互いにずれたり曲がったり、ずれて位置が変わったことを言う。転位によって外見の変形が現れる。

一上肢の 2 指以上を失ったもの

一上肢のひとさし指を失ったもの

一上肢の 3 指以上の用を廃したもの

ひとさし指を併せ一上肢の 2 指の用を廃したもの

一上肢のおや指の用を廃したもの

一下肢の第1趾又は他の 4 趾以上を失ったもの

一下肢の 5 趾の用を廃したもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの