
障害年金を遡って請求できる?
遡及請求とは?
遡及請求とは、一定の条件を満たすことで、過去にさかのぼって年金を受け取れる制度です。障害年金においても、この遡及請求が可能な場合があり、例えば初診日(その病気、ケガで初めて病院にかかった日)から1年6ヶ月経って時点で等級に該当する状態であって、そのことが診断書で証明できればその時点に遡って請求ができます。これが障害年金の遡及請求です。この制度を活用することで、支給されなかった過去の年金をまとめて受け取ることができる可能性があるため、見逃せないポイントとなります。
ただし年金には5年の時効があるため、5年以上遡って請求して認定されても、受給できるのは5年分となります。
遡及請求できる条件とは?
①障害認定日に障害の状態であること
②障害認定日から3ヶ月以内の診断書を取得できること
③現在も障害の状態であること
§ポイントは請求できるのは、「障害認定日」か「現在」の2つということです。
障害年金の遡及請求は、難しいと思われがちですが、遡及請求ができる条件に当てはまっていれば、決して難しいものではありません。
まずは、条件を満たしているかを判断し、満たしていない場合は事後重症請求に切り替えて請求することも重要だと思います。
なぜならば事後重症請求は、請求日の翌月から支給が始まるので、スピーディーさが大事だからです。
最後に、障害年金は提出した書類で審査されます。障害認定日での遡及請求はしっかりと準備して請求することがとても大事です。
障害年金の遡及請求ができるかどうかの相談も無料で受け付けているので、迷われたときはぜひご連絡ください。