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うつ病で障害年金を受給するためのポイントと注意点

障害年金を受給している人の障害で最も多いのが精神の障害です。
その中でも圧倒的に多いのがうつ病です。うつ病で仕事ができない、仕事ができても制限がある方であれば障害年金を受給できる可能性があります。
この記事ではうつ病で障害年金を申請するポイント、注意点を解説します。

うつ病で障害年金を受給するためのポイント

うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態にあることが必要です。
どの程度の症状であれば対象となるのか基準があり、「障害認定基準」と言います。

うつ病の認定基準

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

1級から3級までありますが、3級を受給できるのは、初診日に厚生年金に加入していた方です。

うつ病は身体的な障害と違い、数値で障害の状態を判断することが難しいため、認定基準とは別に「精神の障害にかかる等級判定ガイドライン」でより具体的な基準があります。
このガイドラインには、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度に応じた等級の目安が定められています。

日常生活能力の判定

日常生活能力の判定とは、日常生活における制限度合いを具体的に評価するもので、以下の7つの場面を単身生活を仮定して4つの度合いに評価するものです。
・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達及び対人関係
・身辺の安全保持及び危機対応
・社会性

日常生活能力の程度

日常生活能力の程度とは日常生活能力の判定も含めた日常生活全般における制限度合いを総合的に評価するものです。
1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
4 精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である
5 精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である

障害等級の目安

ガイドラインには「日常生活能力の判定」を数値化した平均値と「日常生活能力の程度」の評価により、障害等級の目安が示されています。
ただし、障害の等級はあくまで目安です。個々の等級判定は、診断書や就労状況等申立書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。

判定平均/程度
3.5以上 1級 1級または2級
3.0以上3.5未満 1級または2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級または3級
2.0以上2.5未満 2級 2級または3級 3級または3級非該当
1.5以上2.0未満 3級 3級または3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

 

うつ病で障害年金を申請するための注意点

提出前に診断書を確認する
診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に相違がないか
病歴・就労状況等申立書に障害の状態が十分に記載されているか

主治医は診察時の本人の状況を確認し、問診で日常生活の様子など聞き取り診断書を作成します。
限られた診察時間の中では実態を伝えきれずに、情報の不足により症状を軽く書かれてしまうことがあります。
その診断書で請求すると、本来の症状より低い等級で決定したり、不支給になっています可能性があります。

そのため提出する前に必ず診断書の内容を確認するようにしましょう。

また、請求者が作成する病歴・就労状況等申立書の作成の際には、診断書の整合性が求められます。
医師の作成した診断書と本人が申し立てた申立書の内容とかけ離れた内容を記載すると、審査時に信憑性が問われます。
病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者が自分の障害状態を自己評価してアピールできるのは、この申立書だけです。可能な限り具体的に、発病の時の様子や現在までどのように病状が遷移してきたか、どのような治療を受けてきたか、現在はどのような日常生活を送っているかを記載することが重要です。

障害年金は、書類の書き方で障害の等級が下がったり、不支給になることも多くあります。
行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

もしご自分では難しいと思われたり、準備する気力が起こらない場合には、ぜひ社労士を頼ってください。当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートします。