
大人の発達障害の方は障害年金の申請をおすすめします
〇大人の発達障害とは
発達障害とは、生まれつきの脳の特性です。特定のことには優れた能力を発揮する一方で、
ある分野は極端に苦手、といった特徴がみられます。
大人の発達障害は、成人してから突然発症するものではありません。大人になるまで発達障害に気付かず、大人に
なってから診断を受けたり、自覚したりするケースを指します。
〇発達障害の症状
発達障害は大きく分けて3つの種類があります。人によっては複数の種類を併せ持つ場合もあります。
・ADHD(注意欠陥・多動性障害)
・ASD(自閉スペクトラム症)
・LD(学習障害)
〇発達障害の認定要領
障害の程度 |
|
1級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
〇大人の発達障害で障害年金はもらえる?
発達障害によって仕事が続かない方、労働に制限を受けている方は障害年金受給の可能性があります。
申請を検討してください。
いくつかの要件を満たせば受給につながります。障害年金を受給できれば経済的な不安を少しでも解消で
きるのではないでしょうか?
〇大人の発達障害で障害年金を受給するための注意点
発達障害の初診日は、知的障害を伴っているかどうかでいつになるかが異なります。知的障害を伴っている
発達障害の初診日は「生まれた日」が初診日となり、障害基礎年金が支給される場合があります。
知的障害を伴わない発達障害の初診日は原則として「初めて受診した日」です。初診日において、厚生年金に
加入していれば、障害厚生年金が支給されます。
初診日とは、原則として、初めて病院を受診した日となりますが、知的障害については、例外的に生まれた日
になります。知的障害を伴う発達障害の場合も原則として同様の扱いとなります。成人後、厚生年金加入中に
初めて受診し、「知的障害を伴った発達障害」と診断されたとしても、原則として生まれた日が初診日となります
ので、ご注意ください。
〇障害年金を申請する上で
発達障害で申請をする上で、「病歴就労状況等申立書」の作成がポイントになります。
発達障害の場合は出生時から今までの状況を記載する必要があります。
受給にかかわる大事な作業となるので専門の社労士に相談することをおすすめします。