人工透析を受けている方は障害年金の対象です!
人工透析には「血液透析」「腹膜透析」「血液濾過」の3種類がありますが、どれも障害年金2級に該当します。
これは、例えば血液透析を受けるのに、週に何度も通院し、1回当たり数時間を要することから「日常生活に著しい制限」があるからです。
人工透析をされている方は、身体障害者手帳1級をお持ちですが、障害年金を受給されていない方は多くいます。受給要件を満たしていれば、2級が認定されるので、請求しないのはもったいないです。
1 人工透析での障害年金請求の特徴
〇 初診日の特定が困難
人工透析の問題は、発症から透析に至るまで、かなりの時間を経過しているケースが多く、当時のカルテが保存されていない、あるいは病院そのものが廃院になっている等の理由で、障害年金の初診日が特定できないことです。
そのため、障害年金の請求をあきらめる方が多くいます。
当事務所には、初診日等が分からなくても障害年金を受給されている方がいらっしゃいます。
〇 障害認定日の特例
人工透析の障害認定日は、人工透析を開始した日から3ヶ月を経過した日又は初診日から1年6ヶ月のどちらか早い方となります。
2 人工透析で障害年金を受給するポイント
初診日時の医療機関にすでにカルテが保存されていない等の事情により初診日の証明が取得できないことがあるため、初診日を特定できる医証が取得できない場合、以下による取り扱いが認められています。
(1) 初診日時のことを知る複数の第三者の書面による証言を取得し(第三者証明)、医証に替える。ただし、第三者には三親等以内の者は除外され、また、証言の憑性を担保するために、参考資料(例えば、病院の診察券や薬局等の領収書等)の添付が求められています。つまり、第三者証明のみでは初診日は認められません。ただし、初診日が20歳前にある傷病については第三者証明のみでも認める取扱いとされています。しかしながら、その第三者の証言が相当具体的で、客観的にみて事実と相違ないと認められなければ難しいです。
(2) 初診日が一定期間内にあると確認された場合にはその期間内で本人が申し立てた日を初診日として認める。つまり、明らかに当該傷病が発病していない日(始期) と、明らかに受診が認められる日(終期)を証明でき、その期間内のどの時点を取っても保険料納付要件を満たしていれば、本人が申し立てた日を初診日として認めるというものです。始期は例えば人間ドックの結果のようなものであり、終期は初診の次以降の医療機関の証明になります。
このポイントは、どの時点を取っても保険料納付要件を満たしているということになります。つまり保険料さえ納めていれば初診日は本人による申立てによる日で認めるということになります。 ただし、この一定期間内の加入年金制度が同一の場合であれば(例えば継続して国民年金に加入)、本人申立てのみで初診日を認めるが、加入年金制度が異なる場合(例えば国民年金と厚生年金)は、本人申立てに加えて、参考資料の提出が求められています。
いずれにしてもハードルは高いですが、このような取り扱いが認められているので、初診日を証明できる医証が取得できなくても障害年金を請求することは可能となります。
3 障害年金を請求手続きの流れ
初診日がいつか確認する
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年金事務所等で保険料納付要件を満たしているかを確認する
↓
初診日を証明できる書類を用意する
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診断書を取得する
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病歴就労状況等申立書を作成する
↓
請求
4 まとめ
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したりとかなりの時間と労力が必要です。
また受給するためには医師との意思疎通や知識が必要です。
個人個人状況が違いますので、丁寧にヒアリングをさせていただき、受給のお手伝いをさせていただきます。
お困りの際は、是非無料相談をご利用ください。