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傷病手当金と障害年金は一緒に受給できるの?

突然の病気やケガで仕事を休まざるを得なくなったとき、収入の不安は誰にとっても大きな悩みです。
そんなとき頼りになるのが「傷病手当金」や「障害年金」などの公的支援制度。しかし、似たような名称や複雑な条件に「どっちが対象?」「両方もらえるの?」と戸惑う声も多く聞かれます。本記事では、それぞれの制度の違いと、受給の可否・注意点を専門的に解説します。

1. 傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給与が支払われないときに支給される生活補償制度です。
健康保険に加入している人が対象となります。

1-1. 傷病手当金の対象になる人とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者(会社員、公務員など)で、業務外の病気やケガにより労務不能となった方が対象です。
主な支給条件は以下の4つです。

  • 業務外の病気やケガによる療養であること
  • 医師の診断により仕事に就けない状態であること
  • 連続3日間の待期期間を経て、4日目以降も休業していること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと(または一部減額されていること)

支給額は「直近12か月の平均標準報酬日額×3分の2×支給日数」で、通算して1年6か月間を限度として受け取ることが可能です。

1-2. 制度の概要と申請の流れ

申請は勤務先を通じて又は請求者本人が加入している健康保険等に行います。
申請書には会社・医師の証明が必要で、書類不備や医師の記載内容によっては支給が遅れるケースもあります。振り込みまでおおよそ1ヶ月前後を要し、申請期限は2年です。退職後でも、退職前に要件を満たしていれば継続して受給できることもあります。

2.障害年金・障害手当金とは

障害年金は、病気やケガで生活や就労に制限が生じたときに支給される公的年金です。障害の程度や加入している年金制度により受け取れる金額が異なります。

2-1 障害年金の種類

障害年金には2つの制度があります。

  • 障害基礎年金:国民年金加入者(自営業・学生など)が対象。1級または2級に該当した場合に支給されます。
  • 障害厚生年金:厚生年金加入者(会社員・公務員など)が対象。1級〜3級の区分があり、報酬に応じて金額が変動します。
    さらに、障害が固定していないが一定の障害が残る場合には「障害手当金(一時金)」が支給されます。

2-2 障害年金を受給できる条件・要件

障害年金の受給には、以下3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 初診日要件:病気やケガで初めて医療機関を受診した日が、年金制度加入、又は、年金制度に加入していない期間(20才前又は60才以上65歳未満)であること。
  • 保険料納付要件:初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること、又は、初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
  • 障害認定要件:障害の程度が年金制度上の障害等級(1〜3級)に該当していること。

審査にはおおよそ3ヶ月程度かかり、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が審査結果に大きく左右します。

3.傷病手当金と障害年金、障害手当金の違い

同じ「病気やケガによる支援制度」でも、目的や支給期間、財源が異なります。両者の仕組みを正しく理解することが大切です。

支給目的と期間の違い

  • 傷病手当金:療養中の生活補償を目的とした一時的な制度
  • 障害年金:長期的な生活補償を目的とした制度

傷病手当金は通算1年6か月の支給ですが、障害年金は障害が続く限り支給され、更新時には再審査が行われます。
障害年金は原則初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の症状で審査されます。なので初診日から1年6ヶ月経過で傷病手当金から障害年金にという流れで切り替わることが多いです。

財源と申請窓口の違い

  • 傷病手当金:健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合など)から支給
  • 障害年金:年金保険料、税金から支給

窓口が異なるため、両方の制度を利用する場合は、それぞれのルールに沿って別々に申請を行う必要があります。

4.傷病手当金と障害年金・障害手当金の併給について

「同時に受給できるのか?」は多くの方が気になるポイントです。原則として同一の傷病では重複できません。ただし傷病手当金の金額が上回る場合は差額が支給されます。

両方受け取れるケース

併給が認められるのは、支給期間が重ならない場合または異なる疾病による場合です。
たとえば、がん治療で傷病手当金を受給中に、別の傷病(うつ病など)で障害年金を申請するケース、または、傷病手当金の支給終了後に障害年金を申請した場合です。このように、「疾病の種類」や「期間の重複」がないことが併給の条件です。

5.障害年金の申請のタイミング

申請のベストタイミング

原則として、障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」です。
この時点で障害等級に該当する場合に申請可能です。
ただし、障害認定日に該当しなかった場合でも、あとになって症状が悪化したときに「事後重症請求」として申請することもできます。
申請準備には医師の診断書、通院履歴、年金記録が必要となるため、早めの準備が重要です。

申請でよくある失敗と対策

「働いていると申請できない」と誤解されがちですが、実際には就労しながら受給している方もいます。
初診日が証明できない場合や保険料の未納がある場合は不支給となることがあります。
不支給通知を受けた場合でも、3か月以内であれば「審査請求」が可能です。専門家のサポートを受けることで受給の成功率が高まります。

6.専門家・相談機関の活用タイミングと方法

制度が複雑なため、早い段階で専門家に相談することが受給成功の近道です。

どのタイミングで社労士に頼るべきか

以下のような場合は、社会保険労務士への相談がおすすめです。

  • 自分が対象になるか判断がつかない
  • 医師への診断書依頼が難しい
  • 過去に不支給・却下された経験がある
  • 複数の疾病や転職歴があり加入記録が複雑

社労士は診断書の記載内容の確認、申立書作成の支援、審査請求の対応まで行うことができます。

相談前に用意したい資料と無料相談の活用

相談前に、通院記録の整理、お薬手帳や障害者手帳などを用意しておくとスムーズです。年金事務所や市区役所(国民年金)でも相談を実施してます。専門家に依頼することで、書類不備を防ぎ、結果的に支給までの期間短縮にもつながることもあります。

よくある質問

Q.傷病手当金、障害年金の対象となる人はどんな人ですか?
A.傷病手当金の対象となる人は、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合の加入者です。
それぞれの加入者に扶養されている人や国民健康保険の加入者は対象となりません。

Q.給付となる身体の状態は?
A.傷病手当金は、傷病により働けない状態にある場合に受給できるのに対し、障害年金については働きながらでも受給できる場合があります。
例えば、会社からサポートを受けながら働いている場合には受給できる可能性があります。

Q.傷病手当金と障害年金を同時に受給できる場合とは?
A.傷病手当金と障害年金が別疾病で支給されている場合は同時に受給できます。

例)ケガで休職中(傷病手当金)+うつ病(障害年金)を受給
同一疾病でも障害基礎年金のみを受給している場合は、同時に受給できます。
傷病手当金と調整があるのは障害厚生年金です。

最後に

傷病手当金と障害年金は、どちらも病気やケガで働けなくなった人を支える重要な制度です。支給される目的は同じでも、特徴は異なります。
障害年金は申請すれば必ず受給できるものではなく、書類による審査によって受給が決定します。受給につなげるためには、適切に申請準備を進める必要があります。とはいえ、どのように申請準備を進めていけばよいか悩むことがあるかと思います。

当事務所では、無料相談を承っております。障害年金に関する疑問や悩みについてお気軽にご相談ください。