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障害年金を受給できる条件とは?申請前に知っておくべき要件を徹底解説!

 障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。受給条件は大きく3つに分かれます。

 まず1つ目は、「初診日が特定できること」

 2つ目は、「保険料納付要件を満たしていること」

 3つ目は、「一定の障害状態にあること」です。

1.初診日が特定できること

 初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことを指します。

 初診日が、次のいずれかに該当していることが必須です。

  ・国民年金または厚生年金の被保険者

  ・過去に国民年金または厚生年金の被保険者であって、日本国内に居住している60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

  ・20歳前

2. 保険料が一定期間納付されていること

 具体的には次のどちらかを満たしている必要があります。

  ・初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納付していること

  ・初診日において、65歳未満であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 なお、被保険者でない20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 また保険料の免除期間がある場合、納付済み期間として扱われます。

 ただし、納付要件は初診日の前日時点で判断されるため、初診日以降に免除申請や追納しても納付要件を満たすことにはなりません。

3. 一定の障害状態にある

 障害年金の受給には、「障害認定日」に国が定めた障害認定基準に該当しているかどうかで判断されます。

 「障害認定日」とは、初診日から16ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定化し、それ以上治療の効果が期待できない状態になった日のことを指します。