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障害年金の基本ガイド

 障害年金とは病気やケガなどによって日常生活や仕事などが制限されるようになった際に、一定の条件を満たすことで受け取ることができる公的年金です。

 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どちらの障害年金を受け取れるかは、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に加入していた公的年金によって決まります。

〇障害基礎年金

 障害基礎年金は初診日に国民年金に加入していた方が障害等級1級、2級のいずれかの状態に該当する場合受け取れる年金です。ここでいう等級は障害者手帳の等級とは異なります。

 また、初診日が20歳前、または過去に公的年金の被保険者であり、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方も対象です。

〇障害厚生年金

 障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入していた方が、障害等級1~3級のいずれかの状態に該当する場合受け取れる年金です。

 1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受給できます。

 また障害厚生年金に該当しない軽い障害が残った場合、「障害手当金」(一時金)を受けとることができます。