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障害年金の保険料納付要件 未納でも大丈夫?その条件とは

〇 保険料納付要件とは?

 障害年金を受け取るためには、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除され  ていること
 (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

   §保険料納付済期間に含まれる期間

    会社員の期間

    公務員の期間

    国民年金に任意加入し、保険料を納付した期間

    第3号被保険者の期間

   §免除期間に含まれる期間

    全額免除期間

    4分の3免除、半額免除、4分の1免除期間のうち残りの保険料を納付した期間

    法定免除期間

    学生納付特例期間

    納付猶予の申請期間

 

〇 保険料未納の影響と対策

 保険料納付期間が不足していると、障害年金を受け取れない場合があります。そのため未納期間がある場合には追納(2年以内)や、所得が少ない場合は「免除申請」を行い、未納期間を減らすことが重要です。

 ただし、どちらも初診日の前日までに納付あるいは手続きをしなければ効果はありません。