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障害認定日とは?障害年金を受け取るための重要なポイント

 「障害認定日」とは障害の状態を定める日のことで、この日から障害年金を申請できるようなります。

 具体的には、その障害の原因となった病気やけがについての初診日が186ヶ月前の場合は20歳到達日、186ヶ月以降の場合は初診日から1年6カ月を過ぎた日のことをいいます。

 例外もあり、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

人工透析

透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日

人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

そう入置換した日

心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD

または人工弁を装着した場合

装着した日

人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合

造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

新膀胱を造設した場合

造設した日

切断または離断による肢体の障害

原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

喉頭全摘出

全摘出した日

在宅酸素療法を行っている場合

在宅酸素療法を開始した日

 

〇 「障害認定日」は、請求が遅れても「障害認定日」に遡って受給できる可能性があります。認定されると「障害認定日」の翌月から年金を受給できる権利が発生します。ただし、時効があり、遡って受給できるのは最大で5年分です。 

 

〇 「障害認定日」時点では障害の程度が軽く障害等級に該当しない場合でも、その後症状が悪化した場合は「事後重症請求」ができます。「事後重症請求」が認定された場合、請求日の翌月からの支給となるため障害等級に該当したらなるべく早く請求することが重要です。

※「事後重症請求」は65歳の誕生日の2日前までしか請求できません。