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障害年金と老齢年金は併給できる?

 障害年金を受給している方の中には、65歳になったとき「障害年金と老齢年金は同時に受け取れるの?」と疑問に思われる方も多いのはないのでしょうか?この記事では、障害年金と老齢年金の併給、年金額について詳しく解説します。

 

〇障害年金と老齢年金の併給

 年金は「1人1年金」というルールがあります。したがって65歳前は障害年金と老齢年金の併給はできません。支給事由が同じではあれば国民年金と厚生年金を合わせて受け取ることは可能です。

 例)老齢基礎年金と老齢厚生年金

   障害基礎年金と障害厚生年金

   遺族基礎年金と遺族厚生年金

 しかし、65歳以降は、異なる種類の年金も受給可能となる組み合わせがあります。

 

〇障害年金と老齢年金を併給できる場合

 65歳以降になると

 「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の組み合わせであれば受給可能となります。

 「障害厚生年金」は老齢年金としか組み合わせることはできません。なので、障害厚生年金3級にの場合、老齢年金との併給はできず、老齢年金か障害年金のどちらか有利な方を選択します。

 

〇障害年金と老齢年金どちら有利?

〇老齢基礎年金の年金額は40年納めると満額になります。その間に、未納期間や免除期間があるとその期間に応じた額が減額となります。

 また納付期間、免除期間等が全部で10年に満たないと、受給権すら発生しません。

 障害年金はどうかというと、障害基礎年金2級は保険料を納めた期間にかかわらず老齢基礎年金の満額と同額です。

 障害基礎年金1級は、さらに障害基礎年金の1.25倍の金額となります。

〇老齢厚生年金は、1ヶ月でも厚生年金に加入していれば支給されます。金額は加入した期間、支払った保険料の額により決定します。

 障害厚生年金は厚生年金に加入していた期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算されます。なので加入期間が短い方にとっては障害厚生年金の方が有利となる場合が多いです。

 そのうえ障害年金は非課税です。

 

 2つ以上の年金の受給権が発生したら年金の選択をする必要があります。手続きは年金事務所、街角の年金相談センターとなります。

 障害年金を受給し続けるのか、併給したほうがお得なのか迷われたら年金事務所等や相談いくことをおすすめします。