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5分で分かる!精神の障害の等級判定ガイドラインを分かりやすく解説

うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を申請する時に、障害等級はどうやって決まるのかなと疑問をお持ちになることがあると思います。
そこで、精神疾患の障害等級の判定に使う精神の障害に係る等級判定ガイドラインについてお話したいと思います。
これから障害年金を申請しようと考えている方は、ぜひ申請にお役立ていただければと思います。

障害等級の目安

ガイドラインでは、「日常生活能力の程度」の5段階評価と「日常生活能力の判定」の平均値を下記の表にあてはめて障害等級の目安としています。

判定平均/程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級又は3級
2.0以上2.5未満 2級 2級又は3級 3級又は
3級非該当
1.5以上2.0未満 3級 3級又は
3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

【表の見方】
〇 判定平均・・・診断書の「日常生活能力の判定」を、程度の軽い方から1~4の数字に当てはめ、
その平均を算出したもの
〇 程度・・・・・診断書の「日常生活能力の程度」の5段階評価

 ● 日常生活能力の程度とは
  以下の中から、主治医が日常生活能力の程度に近いものを選択します。
(1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4) 精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。
(5) 精神障害を認め、身の回りのこともほどんどできないため、常時の援助が必要である。
上記の5つから選択された数字が「日常生活能力の程度」になります。

● 日常生活能力の判定とは?
  以下の中から、主治医が一人暮らしと想定し日常生活能力を4段階で判定します。
  軽い方から1~4点で7項目の平均を出したものが判定平均となります。

できる 1点
おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 2点
助言や指導があればできる 3点
助言や指導をしてもできない、若しくは行わない 4点

 

 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の障害等級の目安はあくまでも参考なので、個々の等級判定は診断書等を総合的に評価され、目安と異なる認定結果となることもあります。
障害年金の審査において、診断書は重要な役割を果たしているため、主治医に日常生活の細かいことをすべて話、正確な内容を記載してもらう必要があります。