
障害年金のデメリットを知って、後悔しない選択を!
〇65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額に!
障害年金の1級または2級に認定されると国民年金の保険料納付が免除となり、経済的な負担が軽減されます。
ただし、免除を受けた場合、この期間に積み立てられる老齢基礎年金の額は、納付した時の半分となります。
将来的に障害年金の等級が下がり支給が停止された場合に備え、免除期間中でも保険料を納付することが可能です。
〇社会保険の扶養から外れるかもしれない
年金の受給額が年間130万円(60歳以上は180万円)を超える場合、または年金と他の収入の合計が130万(60歳以上は180万円)を超える場合、健康保険の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金にご自身で加入しなければなりません。
〇死亡一時金がもらえないかもしれない
死亡一時金は、国民年金保険料を36月以上納めた方が年金の受給資格を得る前に亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族に支払われる一時金で、金額は最大で32万円です。
ただし、本人が障害年金を受給していた場合は、死亡一時金は支給されません。
〇生活保護との併用をする場合は金額が調整される
生活保護を受給中であっても、障害年金は請求できます。
しかし、障害年金と生活保護費は併給されないため、生活保護の支給額が調整されます。
つまり、支給される合計額は、原則の生活保護費と同額になります。トータルが同額ならばわざわざ申請をする意味がないと思われますが、障害年金を受け取るメリットには、定期的な収入が保証されること、2級以上の障害年金の受給者には、年金に支援給付金の上乗せ、生活保護費に障害者加算がつくことがあげられます。
したがって、障害年金と生活保護費のトータルは高くなります。
〇傷病手当金と併用する場合は金額が調整される
傷病手当金は、健康保険に加入している方が病気やケガで仕事ができなくなり、収入が途絶えた場合に支給されるものです。もし、障害年金を申請し、傷病手当金と障害年金の受給期間が重なると、傷病手当金の額が調整されます。