傷病手当金の受給条件とは?退職後の継続給付や申請方法を解説
病気やケガで働けない状態が続くと、収入や退職後の生活に不安を感じます。傷病手当金は、健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに生活を支える制度です。一定の条件を満たすことで、退職後も継続して受け取れます。
一定の条件の中でも、特に退職日の出勤や健康保険の加入期間、申請のタイミングは受給可否に関わる大切なポイントです。この記事では、傷病手当金の基本条件や退職後の継続給付、申請方法、障害年金との関係についてわかりやすく解説します。
傷病手当金を受給するための4つの条件
傷病手当金を受けるには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
条件1:業務外の病気やケガによる休業であること
傷病手当金は、業務外の病気やケガで療養している場合に受給対象となる制度です。自宅療養の期間も対象となります。
一方で、仕事中の事故や業務が原因とされる病気やケガは、原則として労災保険の対象なので傷病手当金は対象外です。
条件2:仕事に就くことができない状態(労務不能)であること
傷病手当金を受けるには、療養のために仕事に就けない状態であることが必要です。この状態を、一般的に「労務不能」といいます。
労務不能かどうかは、本人の体調だけでなく、医師の意見や仕事内容などをもとに判断されます。同じ病名でも、デスクワーク、接客、現場作業などでは必要な体力や集中力が異なるため、仕事内容によって判断が変わる場合があります。
条件3:連続して3日間休み、4日目以降も仕事を休んでいること
傷病手当金は、休み始めた初日から支給される制度ではありません。支給を受けるには、まず連続して3日間休んだ期間が必要です。この3日間を「待期期間」といいます。傷病手当金の支給対象となるのは、原則として4日目以降の休業日です。
待期期間には、有給休暇、公休日、土日祝日が含まれます。大切なのは、3日間が連続していることです。途中で1日でも出勤すると待期期間はリセットされるため、たとえば月曜から水曜まで連続して休み、木曜以降も労務不能で休んだ場合に、木曜から支給対象となります。
条件4:休業期間中に給与の支払いがないこと
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の収入を補うための制度です。そのため、休業期間中に給与が支払われている場合、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、給与の金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間に発生した病気等については支給されません。
傷病手当金の1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に相当する額の3分の2です。
退職後も傷病手当金を継続して受け取るための条件
退職後に傷病手当金を受けるには、在職中の条件に加えて、資格喪失後の継続給付に関する条件を満たす必要があります。
退職日までに1年以上の被保険者期間があること
退職後も傷病手当金を継続して受けるには、資格喪失日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の健康保険の被保険者期間が必要です。転職歴がある場合や、加入していた健康保険が途中で変わっている場合は、退職前に加入期間を確認しておくと手続きの見通しを立てやすくなります。
退職日に労務不能であり受給中または受給条件を満たしていること
退職後の継続給付では、退職日の状態が重要です。退職日に労務不能であり、すでに傷病手当金を受給している、または受給できる条件を満たしている必要があります。
特に注意したいのが、退職日の出勤です。最後のあいさつや引継ぎのために退職日に出勤すると、退職日に労務不能ではなかったと判断される可能性があります。退職日の出勤は退職後の継続給付に影響することがあるため、退職日をどのように扱うかは事前に確認しておくと安心です。
退職後も継続して労務不能の状態であること
退職後に傷病手当金を受けるには、退職後も継続して労務不能の状態であることが前提です。退職後に一度働ける状態になった場合、その後に再び働けない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
また、申請が遅れて期間が長く空くほど、医師や会社の証明をそろえるのに時間がかかり、確認事項が増えやすくなる点にも注意が必要です。
なお、傷病手当金の期間は支給開始日から通算して最長1年6か月であり、復職した期間がある場合でも、実際に支給された期間を通算して判断されます。
申請書の記入欄と必要な証明
傷病手当金の申請書は、主に本人、事業主、医師が記入する欄で構成されています。退職後に申請する場合であっても、在職中の休業期間については会社の証明が必要になることがあります。会社へ連絡しづらい状況でも事業主記入欄が必要となるため、退職前に申請の流れを確認しておくと手続きが進めやすくなります。
申請を行うタイミングと支給までの期間
傷病手当金は、原則として休業した期間が過ぎたあとに申請します。未来の休業期間を先に申請することはできません。一般的には1か月ごとに申請するケースが多く見られます。通院日や書類作成の時期も考えて進める必要があります。
支給までの期間は、加入している健康保険によって異なります。
本人欄、事業主欄、医師欄に記入漏れがあると、支給までに時間がかかる場合があります。
傷病手当金と障害年金との関係・支給調整について
病気やケガの状態が長く続く場合は、傷病手当金だけでなく、障害年金との関係も確認しておくと今後の制度利用を整理しやすくなります。
同じ傷病で障害厚生年金を受ける場合の調整
傷病手当金と障害年金は、どちらも病気やケガにより生活や就労に支障がある場合に関係する制度です。ただし、同じ病気やケガを理由として障害厚生年金を受ける場合、傷病手当金との間で支給調整が行われます。
原則として障害厚生年金が優先されるため、障害厚生年金の額が傷病手当金の額より低い場合は差額が支給され、障害厚生年金の額が高い場合は傷病手当金は支給されません。
障害年金をさかのぼって受給する場合は、すでに受け取った傷病手当金を返還する必要があります。
傷病手当金と障害年金の制度の違い
傷病手当金は働けない期間の収入を支える制度です。一方、障害年金は障害の状態が一定の基準に該当する場合に受けられる年金制度です。
そのため、長期療養が続く場合は、初診日、障害認定日、保険料納付要件を確認しておく必要があります。傷病手当金と障害年金の併用については、傷病の内容や年金の種類によって扱いが異なるため、制度の違いを整理しながら確認することが大切です。また、障害基礎年金のみを受給する場合は傷病手当金との支給調整は行われないため、全額を併用して受け取ることが可能です。
まとめ
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない方の生活を支える制度です。
受給には、労務不能であること、連続して3日間休み4日目以上休んでいること、給与の支払いがないことなどの基本条件があります。
退職後も継続して受けるには、以下の要件を満たしていることが重要です。
- 資格喪失日の前日までに継続1年以上の被保険者期間があること
- 退職日に労務不能であること
- 受給中または受給条件を満たしていること
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