初めての方へ

障害年金申請を代行するメリット

1. 困難な案件でも受給できる可能性が高くなる

2. 受給できる年金額が多くなる可能性がある

3. 書類の準備、提出までがスピーディー

4. 病院とのやり取り、書類の返戻等があっても安心感がある

5. 受給後も更新、症状の変化にも的確に対応できる

対応エリア

全国対応

ZOOM・チャットワークなどのオンライン相談

訪問可能エリア

藤枝市・焼津市・静岡市・島田市・牧之原市・菊川市・掛川市・御前崎市・吉田町

ご利用の流れ

1.無料相談

お客様の病歴、日常生活の状況等をお伺いして、受給の可能性を判定します。お問い合わせフォームまたは、お電話からご相談ください。
※的確な回答をさしあげるため、お問い合わせフォームからのご連絡をおすすめします。
※ご相談は、障害年金の受給判定・依頼に関するご相談のみとなります。

2. 面談、契約、着手金お支払い

面談では、初回無料相談でお伺いしたことから更に詳しくヒアリングさせていただき、障害年金制度、申請に必要な書類や手続きの流れ、当事務所で依頼された場合のサポート内容をご説明させていただきます。障害年金の請求手続きを当事務所に依頼いただける場合は、お客様とのご契約を行い、事務手数料等をお支払いただきます。
※報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。

3. 受診状況等証明書、診断書取得及び確認

受診状況等証明書は、初診日に受診した病院で取得していただく書類になります。障害年金専門の社労士が病院あてに受診状況等証明書の依頼書を作成しますので、病院で受診状況等証明書の作成依頼をしていただきます。診断書は、専門家の立場から内容を確認し、必要に応じて医師の意見をお伺いし、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。

4. 病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。病歴・就労状況等申立書をしっかりと作り込むことにより、結果は大きく変わってくることがありますので、とても重要な書類になります。

5. 障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当事務所が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。

6. 障害年金の決定

障害年金の決定までは、平均3か月半ほどかかります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に年金証書が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。
※年金証書は報酬のお支払に必要な資料になります。年金証書が届きましたら、当社労士事務所までご連絡をお願いいたします。

7. お支払い

初めての障害年金が振り込まれてから1週間以内に、当社労士事務所へ報酬をお支払いいただきます。

8. 障害年金受給決定後の説明

障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)がございます。
また、症状が重くなったもしくは軽くなった場合には手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただ きます。