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障害年金の受給要件をわかりやすく解説!受給できるかの判断基準と申請の流れ

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限がある方を支える公的年金です。
「働いているともらえないのでは」「精神疾患でも対象になるのか」「初診日がわからないと申請できないのか」など、不安を感じている方も少なくありません。障害年金を受け取れるかどうかは、病名だけで決まるものではありません。大切なのは、初診日、保険料の納付状況、障害の程度という3つの受給要件を満たしているかどうかです。

この記事では、障害年金の受給要件をわかりやすく整理し、
精神障害や肢体障害の認定基準、傷病手当金や自立支援医療との関係まで解説します。

障害年金の受給要件をわかりやすく整理!まずは3つの基本をチェック

障害年金の申請では、最初に3つの基本要件を確認します。どれか1つでも不足すると、受給が難しくなる場合があります。

要件1:初診日要件(いつ病院に行ったか)

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。

障害年金では、初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる年金の種類が変わります。国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象です。
障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級があり、厚生年金加入中の初診であれば3級でも受給できる可能性があります。

初診日は、受診状況等証明書で証明します。
記録が残っていない場合でも、診察券、紹介状等別の資料で確認できるケースがあります。

要件2:保険料納付要件(年金を払っていたか)

障害年金を受け取るには、初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。

主な確認方法は、次のいずれかです。

・初診日のある月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間が全体の3分の2以上ある
・初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がない

後者は「直近1年特例」と呼ばれ、65歳未満の方が対象となります。なお、未納と免除は扱いが異なります。保険料を払えない時期があっても、免除や納付猶予の手続きをしていれば、納付としてカウントされます。ただし、手続きの時期によります。

要件3:障害状態要件(どのくらい重い状態か)

障害状態要件とは、国が定める障害等級に該当しているかを確認する要件です。
判断の基準になるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した「障害認定日」です。ただし、人工関節の挿入置換など、症状が固定したと判断される場合は、1年6ヶ月を待たずに認定日となるケースもあります。

障害年金の等級は、身体の状態だけでなく、日常生活や仕事への影響も含めて判断されます。

等級

状態の目安

1級 日常生活の多くにおいて、他人の介助が必要な状態
2級 常に介助が必要ではないものの、日常生活が大きく制限される状態
3級 厚生年金加入中に初診日がある方が対象で、労働に著しい制限がある状態

また、障害年金は等級や加入していた年金制度によって受給額が変わります。

2026年度の障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、以下のとおりです。

等級

年金額

1級 年額1,059,125円
2級 年額847,300円

 

障害厚生年金3級は、報酬比例の年金額で計算されます。
金額が一定額に満たない場合は、最低保障額として年額635,500円が設定されています。

精神障害と肢体障害の認定基準と申請のポイント

障害年金は、傷病の種類によって見られるポイントが異なります。ここでは相談の多い精神障害と肢体障害を中心に整理します。

精神障害(うつ病・双極性障害・ADHD・自閉症など)

精神障害では、診断名だけで等級が決まるわけではありません。

うつ病、双極性障害、統合失調症、ADHD、自閉スペクトラム症などで申請する場合、重要になるのは「日常生活にどの程度支障があるか」です。たとえば、食事、清潔保持、金銭管理、通院、対人関係、外出、就労の継続などが確認されます。診断書では、日常生活能力の判定や程度が審査に大きく関係します。働いている場合でも、必ず対象外になるわけではありません。ただし、通常勤務ができているのか、短時間勤務なのか、職場で配慮を受けているのかによって判断は変わります。

たとえば、次のような事情は申請時に整理しておきたいポイントです。

・遅刻や欠勤が多い
・業務量や勤務時間を調整してもらっている
・上司や同僚のサポートを受けている
・対人対応を避ける配置にしてもらっている
・体調悪化により休職や退職をしている

精神障害の申請では、医師に症状を正確に伝えることも重要です。診察時に短く「大丈夫です」と伝えてしまうと、実際の生活の困難さが診断書に反映されにくくなる場合があります。

肢体障害(人工関節・手足の不自由など)

肢体障害では、関節の動く範囲、筋力、歩行能力、手足の使いやすさ、日常生活動作が確認されます。日常生活動作とは、立ち上がる、歩く、階段を上る、着替える、食事をする、物を持つ、文字を書くといった生活上の動作です。肢体障害の申請では、「どの動作がどの程度難しいのか」を具体的に整理することが大切です。
人工関節の場合は、認定日の特例があります。人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則として置換日が障害認定日となり、障害厚生年金では3級に認定される可能性があります。
ただし、人工関節であれば必ずすべての方が同じ扱いになるわけではありません。初診日に加入していた年金制度や、手術内容、診断書の記載内容によって判断が変わるため、事前確認が必要です。

障害年金とあわせて知っておきたい制度の活用

障害年金の申請を考える際は、傷病手当金、自立支援医療、障害者手帳など、関連する制度もあわせて確認しておくと生活設計がしやすくなります。

傷病手当金と障害年金の関係

傷病手当金は、会社員など健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで働けないときに受け取れる制度です。

同じ傷病について、傷病手当金と障害厚生年金を同時に受け取れる場合は、支給額の調整が行われます。障害年金の日額が傷病手当金の日額以上であれば、傷病手当金は支給されません。傷病手当金の方が多い場合は、差額が支給されます。また、先に傷病手当金を受け取り、後から障害年金がさかのぼって支給されると、重複した期間について傷病手当金の返納が必要になる場合があります。
退職後も、一定の条件を満たせば傷病手当金を継続して受け取れるケースがあります。休職、退職、障害年金申請のタイミングが重なる場合は、制度ごとの支給期間と調整の有無を確認しておくことが大切です。

自立支援医療と障害者手帳のメリット

自立支援医療は、継続的な通院治療が必要な方の医療費負担を軽くする制度です。精神通院医療の場合、対象となる医療について、通常3割の自己負担が原則1割に軽減されます。所得に応じて月額上限が設けられる場合もあります。障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳は、障害年金とは別の制度です。手帳を持っていないと障害年金を申請できない、というものではありません。ただし、手帳を取得すると、税制優遇、公共料金や交通機関の割引、自治体独自の支援などを受けられる場合があります。

障害年金、自立支援医療、障害者手帳は、それぞれ目的も審査基準も異なります。併用できる制度を整理することで、医療費や生活費の負担を抑えやすくなります。

まとめ:障害年金の受給要件を正しく把握して受給の第一歩を

障害年金を受け取れるかどうかは、病名だけでは判断できません。初診日、保険料納付要件、障害状態要件の3つを満たしているかが重要です。
精神障害では日常生活への影響、肢体障害では可動域や日常生活動作など、傷病ごとに確認されるポイントが異なります。判断に迷う場合は、早めに資料を整理し、申請に必要な情報を確認しておくことが大切です。
障害年金の申請には、医師への説明や書類作成など多くの準備が必要です。かわた社会保険労務士事務所では、ご相談者様の負担を抑えながら、受給の可能性を丁寧に確認いたします。受給要件に該当するか不安な方も、まずは無料相談でお話をお聞かせください。